(1)長期優良住宅とは
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための以下の措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
- 長期に使用するための構造及び設備を有していること (構造、省エネ、劣化対策等)
- 居住環境等への配慮を行っていること
- 一定面積以上の住戸面積を有していること
- 維持保全の期間、方法を定めていること(維持保全計画作成・実施30年間)
- 自然災害への配慮を行っていること
上記のうち1は建築物に関する技術的な基準で構成されており、その多くは住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能表示制度の基準(以下「評価方法基準」といいます。)を準用しています。
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一般的な流れ

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